山口政治塾 塾則
前 文
「山口政治塾」は、自由民主党山口県支部連合会による、党の将来を見据えた政治を学ぶ場である。日本人としての誇りを持ち、国家国民、県民を熱く思う、そして政治を託せる有為な青壮年を育成することを目的とする。また、広く自由民主党を支持し、期待を寄せて下さる方々に、 より広く政治全般への関心を高めて頂くことを合わせて目的とし、この講座を開設するものである。。
第一章 総則
第一条 | 本塾は「山口政治塾」と称する。 |
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第二条 | 本塾は本部(事務局)を、自由民主党山口県支部連合会内に置く。 |
第三条 | 塾則は自民党山口県連役員会によって定められる。 |
第四条 | この塾則は、受講生並びに卒業・修了生、及び本塾に在籍し受講経験を持つ者すべてに適用される。 また、聴講生、体験入学生などにも適用される。 |
第五条 | 本塾は一講座を置き、定員を20名~40名とする。 |
第二章 組織及び運営
第六条 | 本塾に、塾長及び事務職員を置く。 1、塾長は、責任者として県連会長が務めることとし、塾務を掌る。 2、必必要な場合には、役員会の了承を得て新たな役職を設けることができる。 3、事務職員は県連職員が担当する。 |
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第七条 | 開塾時期及び閉塾時期については、役員会の承認を得て決定する。 |
第三章 入学
第八条 | 入塾の時期は開講式に準ずる。ただし、塾長の許可を得れば、途中でも入塾できるものとする。 |
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第九条 | 本塾に入塾を希望する者は、所定の入塾申込書に必要事項を記載のうえ申し込み、書類選考を受けるものとする。 |
第十条 | 本塾に入塾するものは、自由民主党の政策を理解し、政治への興味・関心を持っていること。 原則として、全ての講座を受講するものとする。 |
第十一条 | 提出された書類、それらに付随するものについては、如何なる理由があっても返還しない。 |
第十二条 | 既に納付された受講料については、如何なる理由があっても返還しない。 |
第十三条 | 前条(第九条)の手続きを終え、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに受講料を納入したのちに、塾長が入塾を許可する。 |
第四章 卒業・修了
第十四条 | 全ての講座を受講した者に、塾長が卒業または終了を許可し、証書を授与する。 |
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第十五条 | 本塾の修業年限は一期を原則とする。ただし、在塾年数の上限は特に定めない。 |
第十六条 | やむを得ない理由により退塾しようとする者は、その理由を記載した所定の退塾願いを提出し、塾長の許可を得なければならない。 |
第五章 賞罰及び除籍
第十七条 | 表彰に関しては、塾長が決定する。 |
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第十八条 | 塾長は、次の各号に該当する者を懲戒または除籍することができる。 一、入塾申し込み内容に虚偽があった者。 二、正当な理由なくして出席しない者。 三、本塾の秩序、風紀を乱し、倫理や常識に反した者。 四、自由民主党以外の政党やそれに類する立場から立候補した者。 五、自由民主党の支部情勢を無視した行動で、県連および本塾に不利益を与えた者。 六、前文に反する行為に及んだ者。 七、その他、塾長が懲戒または除籍することが適切と認めた者。 |
第六章 その他
第十九条 | 本塾生は、自由民主党、自由民主党山口県連、山口政治塾、その他これらに類する名称を許可なく使用してはならない。 |
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付 則
第二十条 | この規約にない事項は、党則並びに県連規約、役員会の指令に準拠して、塾長が決定する。 一、本塾則は、平成26年6月21日より施行する。 |
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